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時効について

消費者金融からの借金の時効は法人の商取引ですので、5年で完成します。
しかしながら完成させるには、時効の中断にあたる行為があれば完成しません。
時効の中断に当てはまるのは以下のようなものです。

  1. 1.請求(民法147条1号)
    裁判上の請求
    支払命令
    和解のためにする呼び出し及び任意出頭
    催告 (催告とは、裁判外において書面又は口頭で債務者に履行を請求することです)
    催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等の中断を改めてしなければ、中断の効力は生じません。
    (一度、催告をし、6ヶ月内に再び催告をしても中断の効力は生じません。)
  2. 2.差押え、仮差押え、仮処分(民法第147条2号、154条、155条)
  3. 3.承認(民法第147条3号、156条)
    債務者が時効の進行中に、債権者に対して債務の存在を知っていることを表明すること。
    (借り主が借金の返済を約束する。)
    (支払の延期を懇願する。)
    (借金や利息の一部でも支払う。)

当然、時効を中断させているとの主張をする場合は消費者金融側が立証する必要がありますので、証拠のない口頭での請求や、普通郵便での請求では立証されません。